相続登記なしでの売却可否と同時進行の法的整理
Q1. 相続登記をしないと不動産は売却できますか?
売却には相続登記が必要です。名義が故人のままでは所有権移転登記ができず、売買契約も無効となる可能性があります。相続人全員で遺産分割協議を行い、所有権を移転した後に売却手続きへ進みます。
Q2. 相続登記と売却手続きは同時にできますか?
同時進行は可能ですが、売買契約や決済日までに相続登記が完了していることが原則です。登記未了の場合は「相続登記完了を条件とした特約」を契約書に記載することで、スムーズに取引を進められます。
手続き期間・費用・税金の比較表とケース別解説
下記の表で、不動産相続登記および売却に関する一般的な期間や費用、税金を比較できます。
| 手続き内容 |
所要期間 |
費用目安 |
必要書類 |
注意点 |
| 相続登記 |
約1~2ヶ月 |
7万~15万円(登録免許税含む) |
戸籍謄本、遺産分割協議書など |
2024年から義務化、期限内申請必須 |
| 不動産売却 |
約2~4ヶ月 |
仲介手数料は売却価格の3%+6万円が目安 |
登記済証、本人確認書類 |
相続登記後でないと売却不可 |
| 売却時の税金 |
譲渡所得税(税率15~30%)、住民税 |
申告時期:翌年2~3月 |
譲渡契約書、取得費証明 |
3,000万円特別控除など要確認 |
事例
・相続した土地を3年以内に売却すると、3,000万円特別控除の適用が可能です。
・相続登記前の媒介契約や売買契約は、トラブル防止のため専門家へ相談しましょう。
公的機関の最新データと法改正対応状況の紹介
法務局や国税庁によると、不動産の相続登記申請は2024年から義務化され、申請しない場合は過料の対象となります。国税庁の情報では、相続不動産の売却時には譲渡所得税・住民税の申告が必要であり、特別控除や取得費加算制度の詳細も公表されています。
消費者庁は、不動産会社から届くダイレクトメール(DM)への注意喚起を行っており、内容をよく確認し、不明点は公的機関や専門家へ相談することが推奨されています。
不動産売却や相続登記は、法改正や制度変更が多いため、最新の公的情報を必ず確認し、安心して手続きを進めましょう。
信頼と実績の不動産売却サポート - 山形不動産売却センター
山形不動産売却センターでは、お客様一人ひとりの状況やご希望に寄り添い、安心して不動産を売却していただけるよう、専門スタッフが丁寧に対応しております。仲介による売却のほか、短期間での売却が可能な買取や、任意売却など、柔軟な対応が可能です。また、空き家や相続により受け継いだ不動産のご相談にも豊富な実績があります。複雑な手続きも丁寧にサポートし、プライバシーを尊重した相談体制で、初めての方でも安心してご利用いただけます。不動産売却に関するご相談は、山形不動産売却センターにお任せください。
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