不動産売却・相続登記の申請手順と必要書類リスト
相続した不動産を売却するには、まず相続登記(名義変更)が必要です。登記が義務化された現在、未登記の場合は過料の対象となるため、申請の手順と必要書類の準備が欠かせません。
相続登記の申請手順は次の通りです。
- 相続人の確定と戸籍謄本の収集
- 遺言書や遺産分割協議書の作成
- 必要書類の準備
- 法務局での申請
必要書類は以下の通りとなります。
| 書類名 |
概要 |
| 被相続人の除籍謄本 |
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 |
| 相続人全員の戸籍謄本 |
相続人を確定するため |
| 住民票 |
相続人の住所証明 |
| 不動産の登記事項証明書 |
対象不動産の内容確認 |
| 固定資産評価証明書 |
登録免許税の算定に使用 |
| 遺産分割協議書 |
相続人全員の署名・押印済み |
| 印鑑証明書 |
協議書に添付 |
これらの書類を揃えた上で、法務局へ申請することが必要です。
遺産分割協議書作成と共有名義の換価分割方法
遺産分割協議書は、相続人全員で作成し署名・押印が必要です。不動産を売却する場合は、協議書に「売却後の代金分配」について明記しておきます。
【作成ステップ】
- 相続人全員を確定
- 協議の内容(不動産の売却や分配方法)を明記
- 署名・押印(実印)を全員分集める
- 印鑑証明書を添付
共有名義の場合は全員の同意が不可欠です。換価分割とは、不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法です。共有名義のままでは売却や手続きに支障が出るため、分割内容を明確にしておくことが重要です。
相続人申告登記の活用で3年期限をクリア
相続登記義務化により、相続開始から3年以内に登記を行う必要があります。申告登記は、相続人自らが申請することで、期限内の手続きをクリアしやすくなります。
【相続人申告登記の流れ】
- 必要書類を準備
- 相続人が単独で登記申請可能
- 法務局で受付印をもらい、期限内申請を証明
この手続きを行うことで、過料リスクを回避し、売却の準備も円滑に進めることができます。
名義変更後の媒介契約・売買契約の流れ
相続登記が完了して名義変更が済んだ後は、不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を開始します。次に買主と売買契約を結び、決済・引渡しへと進んでいきます。
【主な流れ】
- 不動産会社選定と査定依頼
- 媒介契約の締結(専任・一般など)
- 売却活動・内覧対応
- 買主決定後、売買契約締結
- 決済・引渡し
注意点としては、売却益にかかる譲渡所得税や、相続税との関係、必要書類の漏れなどに十分な注意が必要です。
相続時の登録免許税・印紙税計算例
相続登記時の登録免許税は、「固定資産評価額×0.4%」となります。たとえば、評価額2,000万円の土地なら登録免許税は8万円です。
売買契約時には印紙税もかかります。
| 契約金額 |
印紙税額 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 |
1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 |
3万円 |
その他にも仲介手数料や譲渡所得税(所有期間によって税率が異なる)などが必要です。これらの費用を事前に把握し、正確な資金計画を立てておきましょう。